立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類
【添付書類】
  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 各事業所担当者
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。

療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき
  • 領収書原本
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 調剤報酬明細書(院外処方の薬局領収書がある場合のみ)
生血液の輸血を受けたとき
  • 領収書原本、輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき

更新時の条件はこちら
  • 領収書原本、保険医の意見および装具装着証明書
  • 当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
  • 装具作製確認書
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
  • 受診した機関が作成する療養費支給申請書
  • 領収書原本、保険医の同意書(6ヵ月に1度)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき

更新時の条件はこちら
  • 領収書原本、保険医の作成指示書
  • 患者の検査結果
  • 眼鏡申請の場合は、当該眼鏡の写真
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • 領収書原本
  • 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • ・弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • ・領収書原本
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • ・弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • ・領収書原本
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治療後に再発した場合は、再度支給対象となります)

装具更新時の給付対象条件

更新前の装具を購入した時の年齢 更新前の装具を使用していた期間
0歳 4ヵ月以上
1~2歳 6ヵ月以上
3~5歳 10ヵ月以上
6歳以上 12ヵ月以上

※起算日は前回、医師が装着を必要と認めた日


【支給時期】
病院からの明細書が届き、内容を審査した上で支給決定となります。そのため、2ヵ月以上審査にお時間をいただくことがあります。

眼鏡更新時の給付対象条件

更新する眼鏡を購入する時の年齢 更新前の眼鏡を使用していた期間
0~4歳 1年以上
5~8歳 2年以上

※起算日は前回購入(装着)した治療用眼鏡の領収日


【支給時期】
病院からの明細書が届き、内容を審査した上で支給決定となります。そのため、2ヵ月以上審査にお時間をいただくことがあります。

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 領収書原本
  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書 様式A」(診療内容がわかる医師の証明書)
  • 海外の病院で発行された「領収明細書 様式B」(内訳がわかる明細書)
  • 歯科受診の場合、上記様式A、Bの他に海外の病院で発行された「歯科診療内容明細書 様式C」(診療内容がわかる医師の証明書)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 各事業所担当者
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類 【当健康保険組合の承認】 ※医師の証明を受けて提出し、事前に当健康保険組合の承認を受けてください。
【移送費の請求】
【添付書類】
  • 領収書原本
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 各事業所担当者
備考 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。
  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

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